秘密保持契約を締結する場合の主なポイント(その1) 

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この記事を書いた弁護士
渡邊裕太郎

特に静岡県内の中小企業に対する法的サポート、事業承継及び相続に積極的に取り組んでいます。

1 総論

秘密保持契約は、取引を行う当事者のうち、情報を開示する者(以下「開示者」といいます)が、情報を受け取る者(以下「受領者」といいます)に対して、情報が予期せぬ方法で利用されたり、対外的に口外・公表されないように守秘義務を課すなどして、保護するために締結するものです。

これによって、開示者は、重要な自社の情報をコントロールした上で、受領者との取引を進めることができます。

以下では、秘密保持契約を締結する場合の主なポイントについてみていきます(前編)。

2 情報の範囲

(1)契約の対象となる情報を定めること

秘密保持契約の対象となる情報がいかなるものであるのかを決めて明らかにしておくことが、秘密保持契約を締結する際の第一歩です。

受領者としては、どの情報が守秘義務を負うのかについてわからないと当事者間で認識の相違が生じることを防ぐため、秘密情報の範囲を明確に定める必要があります。

開示者は、できる限りの情報を守りたいという動機があるため、「秘密情報とは、開示者が受領者に開示した一切の情報をいう」と定めることもありますが、他方で、受領者としては「秘密情報とは、開示者から開示される際に秘密情報であると明示された情報に限る」などと定めて、秘密情報の範囲を限定したいという動機があります。

(2) 文書やデータ以外の情報の取扱い

情報は、必ずしも文書やデータのように物体や媒体が存在するものとは限りません。

例えば、口頭や視覚によって開示され、受領者の記憶としてしか残らない情報もあります。

このような情報については、果たして秘密保持契約の対象となるのかが問題となりやすいため注意が必要です。

また、開示者からすると、仮に秘密情報に該当するとしても、何かトラブルがあった際に、当該情報は開示者が開示した秘密情報であることを立証することが必要になります。

以上の観点から、秘密情報は、可能な限り文書やデータで行うことや、情報伝達の有無及び内容に関する記録が残る方法で、開示者から受領者に伝達することが望ましいといえます。

(3) 秘密情報の例外

また、開示者が有する情報で、形式的に秘密情報に該当するとしても、以下のような情報はあえてこれを契約で保護する必要はありませんので、秘密情報に該当しない例外に区分することが多いです。

① 開示前から受領者が知っていた情報
② 開示前から公知(世間一般に知れ渡ること)となっていた情報
③ 開示後に、受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
④ 受領者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
⑤ 受領者が、秘密情報とは無関係に独自に開発した情報

3 目的外開示の禁止及びその例外

(1) 目的外の開示の禁止

秘密保持契約は、契約当事者の間で何らかの目的達成のために、情報を開示する際に交わされるものです。

そのため、受領者が、開示された秘密情報を何ら制限なく自由に使うことができるとすることは、開示者にとっては意図しないところであり、不測の損害を生じさせかねません。

そこで、秘密保持契約には、①目的を具体的に定めた上で、②秘密情報を目的外使用してはならないことを定める必要があります。

(2) 例外

秘密情報の受領者は、守秘義務により、原則として第三者に秘密情報を開示できません。

しかし、いかなる場合にも開示が許されないとすることは、かえって受領者の行動を過度に制限させ、契約の目的が達成できなくなるという事態に繋がりかねません。

そこで、一般的には、関連会社、弁護士や公認会計士などの守秘義務を負う専門家、自己及び関連会社の役員及び従業員などには、例外的に開示を認めることを定めることが多いです。

また、業務委託先に情報を開示することを認めるような内容の契約をみかけることもあります。

しかし、この点には注意が必要です。

業務委託先がいかなる業者であるか開示者が把握できないような場合には、意図しない業者に、秘密情報が開示されてしまう可能性があるからです。

少なくとも、事前に開示者の同意を得る形や、業務委託先を予め制限できるような内容にしておく必要があります。

さらに、法令に基づく場合や、公的機関から求めがあった場合等にも例外的に開示を認める内容の条項を盛り込むことが一般的です。

4 情報の複製

(1) 複製に関する規制

たまに秘密情報を複製について特に規定していない秘密保持契約書を目にします。

しかし、複製についてしっかりと規定しないと、受領者が秘密情報を自由に複製できることになります。

秘密情報が自由に複製できるとなると、開示者にとっては、秘密情報が意図しない形で第三者の目に触れるリスクが高まるほか、そもそも受領者の管理能力如何では、秘密情報の管理について不安定な地位に置かれることになります。

また、受領者としても、管理すべき情報量が増えると適切な情報管理が難しくなり、受領者に悪意がなくとも、漏えい事故等の発生リスクが生じます。

受領者が法人の場合、社員が複製した資料を(意図せずともほかの資料に紛れるなどして)社外や自宅に持ち出してしまうなど、無用なリスクを生むことになりかねません。

他方で、受領者としては、効率的に作業を進めるために、秘密情報を複製したい場合もあると思われます。

そこで、いかなる情報をどのような範囲で複製して良いのかを定めたり、開示者の同意が無い限り複製をしてはならないなどと例外を設けた条項にすべきです。

(2) 複製した情報の取扱い

また、秘密情報を複製した場合でも、情報の要保護性に変わりはないことが多いため、複製した情報も秘密情報として取り扱う旨の条項を設けるべきです。

この点は、忘れがちなところですので、注意してください。